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浦和中央法律事務所
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〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル5階
遺産分割・相続のご相談ページ
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遺産分割や相続問題について,弁護士に依頼することをお考えのかたへ。
相続に関しては,将来紛争となることを防止するためにあらかじめ遺言書を作成しておくなどの事前の準備が大切と言われます。
しかしながら,相続は,いつ訪れるかわからない被相続人の死亡という事態により開始されるため,事前の準備はなかなかに難しいものです。
また,遺言を作成したからといって必ず相続人間での紛争が避けられるとは限らず,むしろ逆に,遺言の真否やその内容を巡って相続人間で紛争となることもよくあります。
相続問題の解決のためには高度な法的知識のほか相続税や不動産登記といった周辺の知識も必須となるうえ,重要な裁判例が次々と言い渡されておりますので,相続に精通した弁護士,専門的に扱っている弁護士に依頼することが極めて大切です。
遺産分割,遺留分侵害額請求,遺言書作成のほか,相続放棄(費用10万円)や遺言執行(費用40万円〜),成年後見申立て(費用10万円〜20万円)等の業務も扱っております。
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ご相談料は30分毎5000円(消費税別)です。
ご相談当日に正式にご依頼いただくこととなった場合,相談料は一切いただきません。
遺産分割の方法 |
着手金 |
協議の場合 |
20万円 |
調停・審判の場合 |
30万円
(ただし,協議から調停・審判に移行した場合は10万円。) |
※ 金額はいずれも税別です。
※ 着手金とは,弁護士が事件処理に着手するための対価です。
経済的利益の額 |
報酬金(協議の場合) |
報酬金(調停・審判の場合) |
300万円以下 |
30万円 |
30万円 |
300万円超3,000万円以下 |
経済的利益の4%+18万円 |
経済的利益の4%+18万円 |
3,000万円超3億円以下 |
経済的利益の2%+78万円 |
経済的利益の2%+78万円 |
3億円超 |
経済的利益の1%+378万円 |
経済的利益の1%+378万円 |
※ 金額はいずれも税別です。
※ 経済的利益とは,遺産分割の結果得られた金額です。
※ 報酬金とは,事件処理が終了したときに弁護士にお支払いいただく対価です。
事件依頼時の着手金を「定額」とし,事件終了時の成功報酬金を「低額」としています。これにより,リーズナブルで明確な費用体系を実現しています。
着手金・報酬金についてはご相談内容の個別事情により柔軟に対応いたしますので,ご相談ください。
調停・審判のため裁判所に出廷する場合,出廷1回につき1万円(及び消費税)の出廷日当をご負担頂きます。
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ご相談料は30分毎5000円(消費税別)です。
ご相談当日に正式にご依頼いただくこととなった場合,相談料は一切いただきません。
遺留分侵害額請求の方法 |
着手金 |
協議の場合 |
20万円 |
調停・訴訟の場合 |
30万円
(ただし,協議から調停・訴訟に移行した場合は10万円。) |
※ 金額はいずれも税別です。
※ 着手金とは,弁護士が事件処理に着手するための対価です。
経済的利益の額 |
報酬金(協議の場合) |
報酬金(調停・訴訟の場合) |
300万円以下 |
60万円 |
60万円 |
300万円超3,000万円以下 |
経済的利益の8%+36万円 |
経済的利益の8%+36万円 |
3,000万円超3億円以下 |
経済的利益の4%+156万円 |
経済的利益の4%+156万円 |
3億円超 |
経済的利益の2%+756万円 |
経済的利益の2%+756万円 |
※ 金額はいずれも税別です。
※ 経済的利益とは,遺留分侵害額請求の結果得られた金額です。
※ 報酬金とは,事件処理が終了したときに弁護士にお支払いいただく対価です。
調停・訴訟のため裁判所に出廷する場合,出廷1回につき1万円(及び消費税)の出廷日当をご負担頂きます。
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ご相談料は30分毎5000円(消費税別)です。
ご相談当日に正式にご依頼いただくこととなった場合,相談料は一切いただきません。
15万円(税別)。公正証書遺言の場合,18万円(税別)。
※ 「定型的」とは,遺言の内容が簡易,相続財産が比較的多くない場合等をいいます。
経済的利益の額 |
作成費用 |
300万円以下 |
20万円 |
300万円超3,000万円以下 |
経済的利益の1%+20万円 |
3,000万円超3億円以下 |
経済的利益の0.3%+50万円 |
3億円超 |
経済的利益の0.1%+140万円 |
※ 金額はいずれも税別です。
※ 経済的利益とは,遺言書に記載される全財産額をいいます。
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被相続人のかたが亡くなられますと相続が開始します。
(1)相続が開始すれば,まずは相続人(相続権がある人)が誰か,相続財産(遺産)として何があるかをしっかりと確認・調査する必要があります。
(2)相続人と相続財産の調査が終了すれば,可能であれば,相続人全員で遺産分割協議をし,協議がまとまれば遺産分割協議が成立します。
(3)協議がまとまらない場合,あるいは協議ができない場合,家庭裁判所に調停を申し立てることになり,調停での話合いがまとまると遺産分割調停が成立します。
(4)調停で話合いがまとまらない場合は,審判官(裁判官)が遺産分割の内容を決定し,これにより遺産分割審判が成立します。
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平成30年7月,民法の中の相続に関する規定が大きく改正されることになりました。弁護士実務においても非常に影響の大きい改正です。
過去,昭和55年に民法の相続に関する規定は大改正されました。しかし,その後,少子高齢化により社会を取り巻く状況は激変しました。また,情報化社会の進歩に伴い,従前の規定では実態に合わなくなっているものも多くあります。
ここでは,今回の改正の中で,平成31年1月13日から施行される自筆証書遺言の方式緩和に関する規定について説明します。
自筆証書遺言とは,遺言をする者が公証役場に行って遺言書を作成するのではなくまさに自筆で遺言書を書くものです。これまでの民法の規定では,自筆証書遺言は「全文」を自筆することが要求されていました。相続財産である預貯金や不動産がたくさんある場合でも,すべて自筆しなければならなかったのです。つまり,パソコン等の使用は認められず,パソコンを用いた場合には,遺言としての効力が否定されることが原則でした。しかし,相続財産が多くある場合,遺言をする者が自ら自筆でもれなく正しく記載することは大変であり,自筆証書遺言を作成することの簡便性が損なわれていました。
そこで,今回の改正では,自筆証書遺言と一体をなす「相続財産の目録」については自書を要しないとされることになりました(民法968条2項)。これにより,相続財産の目録については,パソコンによる作成のほか,本人以外の者の代書,不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳のコピーを目録として使用することも可能となります。
もっとも,これらパソコン等で作成した目録の記載に誤りがあり訂正をする場合には,少々複雑な訂正方法となりますので,注意が必要です。
今回の自筆証書遺言に関する民法の改正により自筆証書遺言の作成がよりしやすくなりますが,しかし,自筆証書遺言作成には多くの注意を要する点に変わりはありません。せっかく作成した遺言書が規定に反するものであったために効力を生じない,ということになっては大変です。自筆証書遺言を作成される場合には弁護士等の専門家のアドバイスを受けるべきです。
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特に近しい親族のかたが亡くなられた場合,精神的ショックや葬儀のご準備等のご負担もあり,なかなか相続の対応や遺産分割についてすぐに考えることができないかもしれません。
しかし,相続が開始すると,相続放棄のための期間が3か月であったり,相続税の申告期間が10か月であるなど,時間制限のある重要な手続きがあります。
ですので,落ち着かれてからで結構ですが,なるべくお早めに弁護士にご相談してください。
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住所につきましては,「○○市または○○区」まででも結構です。
※ 弁護士には弁護士法上守秘義務が課せられておりますので,お教えいただきました個人情報をご了解なく事件関係者に知らせたりするようなことは絶対にいたしません。ご安心ください。
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