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浦和中央法律事務所

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埼玉県さいたま市での相談
債務整理(自己破産,民事再生,任意整理,過払金)のご相談ページ

借金やクレジットカードの利用など,債務のことでお悩みのかたへ。
 
債務整理でもっとも重要なのは,弁護士による迅速かつ正確な手続きです。
これまでの弁護士職務の経験のなかで,依頼を受けたあと弁護士が手続きをしないまま放置したために,いつまで経っても解決しなかったり,最悪な場合には,弁護士に依頼したにもかかわらずご依頼者様が債権者から訴訟を提起されて財産を差し押さえられてしまったというような事例をたくさん目にしてきました。
弁護士に債務整理のご依頼をされる場合には,どのようなタイムスケジュールで手続きを進めてくれるかをしっかりと尋ね,少しでも不安感を感じられたら,その法律事務所には依頼されないようにしてください。


 

  弁護士費用(債務整理)

 1−1 自己破産(個人の場合)

相談料 30分毎5,000円(税別)
費用 同時廃止:30万円(税別),管財:35万円(税別)

 
       ※ ご相談当日にご依頼の場合,相談料はいただきません。
 
       ※ ご夫婦で自己破産される場合はお二人合計50万円(税別)となります。
 
       ※ 自営業者の場合,40万円(税別)〜となります。
 
       ※ このほか,裁判所に納付する実費が必要となります。

 1−2 自己破産(会社の場合)

相談料 30分毎5,000円(税別)
費用 50万円〜(税別)

 
       ※ ご相談当日にご依頼の場合,相談料はいただきません。
 
       ※ 会社規模や負債額、債権者数等に応じて協議のうえ決定します。
 
       ※ 代表者も自己破産される場合は会社・代表者合計70万円〜(税別)となります。
 
       ※ このほか,裁判所に納付する実費が必要となります。


 2−1 民事再生(個人の場合)

相談料 30分毎5,000円(税別)
費用 40万円(税別)

 
       ※ ご相談当日にご依頼の場合,相談料はいただきません。
 
       ※ このほか,裁判所に納付する実費が必要となります。

 2−2 民事再生(会社の場合)
 
  ご相談いただきました際に個別にお見積りいたします。


 3 任意整理・消滅時効援用

相談料 30分毎5,000円(税別)
費用 1社につき3万円(税別)

 
       ※ ご相談当日にご依頼の場合,相談料はいただきません。

 4 過払金返還請求

相談料 無料
着手金 1社につき2万円(税別)
※ご依頼時に完済されている場合は無料です。
報酬金 回収に成功した過払金額の18%(税別)
※訴訟により回収した場合は20%(税別)となります。

 
       ※ 過払金返還請求訴訟のため裁判所に出廷する場合,出廷1回につき1万円(税別)の出廷日当をご負担いただきます。


 

  自己破産

 自己破産とは

裁判所に対して自己破産を申し立てることにより,支払いができなくなった借金などの債務の支払義務をなくすことができます。

多重債務により生活が成り立たなくなったような方は,まずは自己破産手続きを第1の選択肢として考えることをお勧めします。
自己破産をすることによって,その後の生活において不利益となるようなことはほとんど何もありません。
次のような事情に該当することがなければ,自己破産手続きを選択肢として考えましょう。
@ある程度高額な資産を所有している。
A住宅ローンがあり,自宅を手放したくない。
B自己破産手続中に就業することができない職種(制限職種)に就いている。
C債務を負った原因が著しく不相当である。

※ 自己破産手続きを申し立てるうえでの注意点などの詳細についてはご相談時にしっかりとご説明いたしますのでご安心ください。


 自己破産手続きの種類

自己破産は,借金などの負債の支払いができなくなった場合に,裁判所に申立てをして支払いに充てるべき資産を現金化して支払い,それでも残る負債について支払義務をなくす手続きです。自己破産には,個人が申し立てる個人破産と,会社などの法人が申し立てる法人破産があります。法人の場合には,破産手続きにより法人が消滅しますが,個人の場合にはその先の生活がありますから,いかに支払義務をなくすか(免責といいます。)が重要ということになります。
 
個人の自己破産には,@管財手続とA同時廃止手続の2つの手続きがあります。管財手続とは,破産管財人という弁護士が裁判所により選任されて破産管財人が資産を現金化して債権者に配当して手続きが終了するもので,破産手続きの本来的な形といえます。一方,同時廃止手続とは,破産管財人の報酬等の破産手続費用に充てるだけの資産がない場合に,債権者への配当というステップを経ることなく,裁判所の破産手続開始決定と同時に破産手続きが終了することをいいます。
自己破産を申し立てられる方にとっては,自分の手続きが管財手続となるか同時廃止手続となるかによって,破産管財人に支払うべき報酬(通常20万円)を負担する必要があるか否かという点が大きい違いといえます。もっとも,管財手続となるか同時廃止手続となるかは,あくまで申立てを受け付けたのちに裁判所が決定することになりますので,申立てを同時廃止希望で行ったとしても,裁判所から管財手続にすると命じられることもあり得ます。
では,どのような場合に管財手続になるのでしょうか。一般的には,次のような場合には管財手続となることが多いです。
 
(@)一定金額を超える現金などの資産を有する場合(「一定金額」の額は資産の種類や裁判所の運用により異なります。)
(A)個人が会社経営者や自営業者である(あるいは,あった)場合(ただし,経営の実態等によっては同時廃止手続となることもあります。)
(B)負債の原因が著しく不相当な場合や負債金額が極めて高額な場合
(C)支払いが困難となったのちに資産を隠匿・処分等した場合 など



 

  民事再生(個人)

 民事再生(個人)とは

裁判所に対して民事再生手続を申し立てることにより,支払いができなくなった借金などの債務を約5分の1程度(但し,最低でも100万円。債務の総額により異なります。)に大幅に減額することができます。そして,その減額された債務を,原則として3年(36か月)で分割して支払うことにより,残りの債務の支払義務がなくなります。

自己破産を選択することができない事情のある個人の方や事業を廃業できない事業者の方などが選択すべき方法となります。
特に,住宅ローンがあるが自宅はどうしても手放したくないという方は,住宅ローンだけはそのまま支払いつつ,その他の債務は大幅に減額して負担を軽減することにより自宅を手放さないで済むという大きなメリットがあります。

※ 民事再生手続きは複雑な手続きとなりますので,まずはご相談いただくことをお勧めします。


 民事再生(個人)の活用法

さて,自己破産を申し立てて裁判所から「免責決定」を受けることができれば,債務額はゼロ円になります。これに対して,民事再生(個人)を申し立てて裁判所に認可された場合には,債務の額がおよそ5分の1(ただし,最低額は100万円。)に減額されるとはいえ,原則3年間,債権者に支払いをする必要があります。
そうすると,単純に生活再建といいますか,今後の債務負担を軽くして生活の安定を図るためには,断然,自己破産を選択するほうがメリットがあるのは間違いありません。
民事再生(個人)を積極的に利用するメリットがあるのは,典型的な例といえますが,消費者金融やカードローンなどの高額な負債のほかに住宅ローンもあるが,自宅だけは手放したくない,住宅ローン以外の債務を減額できれば住宅ローンは何とか支払い続けることができる,という場合くらいでしょう。
私の個人的考えでは,それ以外に民事再生(個人)を債務整理の方法として選択するのは,自己破産手続を申し立てたくても申し立てられないという事情がある場合,すなわち,消極的な利用の場合だけではないかと思います。
多くのご相談をお受けしていますが,住宅ローンを抱えていらっしゃらない相談者の方に民事再生(個人)をお勧めすることはあまりありません。やはり,減額されるとはいえ,3年間も継続して支払いを続けることは簡単なことではありませんし,あえて支払いを続ける意味がどれだけあるのかと考えるためです。
何人かのご相談者の方は「自己破産だけは嫌だ。」とか「1円も払わないのは申し訳ない。」とおっしゃって自己破産手続を回避されようとしますが,それは自己破産手続のことを十分ご理解されていないためと思われます。
 
民事再生(個人)を選択しなければならないケース(消極的選択)として,次のような場合があります。
@制限職種に該当する職業についている。
A事業を廃業することはできない。
B借金のすべてがギャンブルやFX投資によるものである。

このうち,Bの場合,自己破産を申し立てるべきか,民事再生(個人)を申し立てるべきかは,弁護士にとっても悩ましいところです。
というのも,法律の建前では,ギャンブルや投資により債務を負った場合には,自己破産を申し立てても免責が受けられないということになっていますが,実際の裁判所の実務では,極めて著しく不相当な場合でなければ,最終的には免責されることが多いからです。
それでも,自己破産の申立てをせずに民事再生(個人)をあえて申し立てるのは,免責が認められない可能性が極めて高い場合か,あるいは,継続的かつ安定的な収入があることからあえて債務の一部を支払うことによって債務整理することの重大さを理解してもらうほうがよい,という場合でしょうか。
正直,見極めが難しいといえます。



 

  任意整理

 任意整理とは

任意整理とは,弁護士が各債権者と個別交渉をして債務の減額を求める手続きです。

利息支払いの負担が重く,元金だけを3年や5年といった期間で分割で支払うのであれば可能である,というような場合に選択することになります。
自己破産や民事再生(個人)とは異なり,裁判所に手続きを申し立てるというものではありません。よって,一律に債務額がゼロ円になるとか5分の1に減額されるというものではなく,債権者によって対応が異なるため,どの程度の減額や返済期間の延長が認められるかは債権者次第というところがあります。 逆に言えば,ご依頼者様の希望に従って,債権者と交渉することも可能なわけです。例えば,毎月支払う金額は多くなっても構わないから返済期間を短くしてほしいとか,可能な限り長期間の返済にして毎月の返済額を少なくしてほしいというようなご希望に沿う形で話をまとめることも可能です。
通常は,将来の利息を免除してもらって元金だけを3年とか5年とか(債権者によっては10年程度の長期間の分割返済を認めてくれるところもあります。)の分割弁済で支払うという合意をして,その合意に従って支払っていただきます。利息が免除されることになれば,契約どおりに支払った場合の総支払額が半分程度で済むこともあり,支払負担はかなり軽減されます。
 
任意整理の方針を選択するうえで最も大切なことは,本当に3年とか5年という期間,継続して支払いができるかの見極めです。
債権者としては,将来の利息を免除するという譲歩をするわけですから,また支払いが延滞するようなことがあれば,以前にも増して対応が厳しいものとなり,すぐに貸金返還請求訴訟を提起されたりすることになりかねません。自己破産はしたくない,ということで安易に無理な任意整理をしないように注意が必要です。



 

  過払金返還請求

 過払金とは

過払金とは,消費者金融業者やクレジットカード会社が顧客に金銭を貸し付けるにあたり,利息制限法という法律で定められた利率を超える金利で貸し付けたことにより,法律上収受することができない利息を過剰に取得したものをいいます。このように,法律上取得できなかった金額は,お金を借りていた人が取り戻すことができます。この手続きを,過払金返還請求手続きといいます。

利息制限法では,10万円未満の貸付の場合は年利20%,10万円以上100万円未満の貸付の場合は年利18%,100万円以上の貸付の場合は年利15%を上限として定めています。ですので,例えば,50万円くらいの金額を年利29%というような利率で借りていたことがある人は,間違いなく払いすぎた利息がある,ということになります。
各社とも,平成20年前後から,それまで違法な金利を取っていた体制を改めていますが,逆に言えば,大半の業者は,今からおよそ10年以上前の取引においては違法な利息を取り続けていたということになります。
 
ですので,ごく簡単に言ってしまうと,今から約10年以上に消費者金融からお金を借りていた,クレジットカードを使用して頻繁にキャッシングをしていた,という方は,過払金を取り戻すことができる可能性が十分にあります。
極めて残念なことではありますが,消費者金融業者やクレジットカード会社は,自分たちの顧客(であった者)について,不法に取得してしまった利息額がどのくらいあるかについて把握しているにもかかわらず,自ら進んで返還しようなどとはしません。顧客(であった者)から返還請求がなされない限り,絶対に返還しません。 日本を代表するメガバンクの系列会社である消費者金融やクレジットカード会社であってもそうです。
法律の規定に違反して違法に高額な利息を徴収していた業者に対しては,断固としてそのお金(過払金)を返還するように求めるべきです。


 過払金の有無,金額の調査の仕方

では,どうすれば,自分に過払金があるかどうか,あるとしてどのくらいなのかを調べることができるのでしょうか。

弁護士に相談して『〇〇〇という会社からお金を借りていたことがあります。』と申告するだけです。

それ以外の情報も資料も必要ありません。利用していた業者名さえわかればよいのです。あとは,弁護士において,過払金は発生しているかのおおよその検討を付け,その業者に対して調査をかけて過払金があるかどうかを確認します。 なお,浦和中央法律事務所では,弁護士が自ら過払金の有無及び金額の調査・計算をしますので,誤りがありません。
確認の結果,過払金が発生していなければ返還請求はできませんが,調査・確認することによるデメリットもなければ,ご依頼者様の負担もありません。よって,少しでも気になる方は,弁護士に相談することを躊躇しないでいただきたいです。

浦和中央法律事務所では,すでに契約上支払いが終わっている業者(借入残高が0円の業者)については,一切の費用負担なく無料で過払金の有無・金額の調査を行っておりますので,気軽にご相談下さい。





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