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浦和中央法律事務所

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  〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-12-24 小峰ビル5階
  
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さいたまの過払金返還請求は浦和中央法律事務所へ!

   過払金請求の着手金は無料。成功報酬は回収額の18%。


     ※債務が残っている場合の着手金は1社につき2万円,訴訟による成功報酬は回収額の20%となります。別途消費税がかかります。


 
面談


  過払金について知っておくべき10のこと

 1 そもそも「過払金」とは?

貸金業者(消費者金融・クレジットカード会社)の貸付の利率は利息制限法という法律により上限が定められていますが,違反しても罰則がなかったため,これを超える利率で貸し付ける業者がほとんどでした。
法定利率を超えて支払った金額は法律上返還を求めることができ,これを過払金の返還請求といいます。
しかも,過払金には過払金が発生した時点から年5%の利息がつきますので,例えば,払いすぎた金額(過払金)が200万円でも回収できる金額は数年分の利息が付いて合計300万円になる,というようなこともあるのです。
 2 過払金があるかどうかを確かめるには?

過払金が発生しているかどうかは,貸金業者から過去の取引明細書(いついくら借りていくら返したかの一覧表)を取り寄せ,計算してみないとわかりません。
よくテレビやラジオで弁護士事務所や司法書士事務所が「5分で過払金の診断をします!」というような広告をしていますが,取引明細書を取り寄せずに過払金額を正しく計算することなど不可能です。 単なる集客のための誇大広告といってよいでしょう。
当事務所の場合,取引明細書を入手すれば,その日のうちに過払金額を計算してご報告しています。
 3 どのくらいの期間で回収できるのか?

貸金業者にもよりますが,早ければご依頼いただいてから2〜3か月,長い場合は1年前後を要することもあります。
当事務所の場合,平均すると半年前後での回収となります。
 4 過払金返還請求には期間制限があるのか?

貸金業者との取引が終了した時から10年が経ってしまうと,返還する権利自体が時効で消滅してしまいます。
「取引が終了した時」とは通常は最後の返済日ですので,その業者に最後に支払ったのが今から10年よりも前の場合には回収はほぼ困難となります。
逆に,最初に借りた日から10年経っていようが最後に借りた日から10年経っていようが,過払金の返還請求は可能です。
 5 貸金業者相手に訴訟する必要があるのか?

ほとんどの貸金業者は,交渉だけでは法律上返還すべき過払金額の全額を支払いません。
イメージ的には,過払金が100万円,5%の利息が付けて合計150万円を支払わないといけない場合,ひどい業者だと30万円だけ支払います,というようなイメージです。
逆に,訴訟を提起して勝訴すれば,全額回収できます。
そこで,当事務所では基本的に訴訟提起をしています。
訴訟といっても,ご依頼者本人が裁判所に出頭していただく必要はまずありません(これまで当事務所で受任した数百件の事件の中でご依頼者に出頭いただいた事件はゼロです。)。
 6 訴訟は時間がかかるのでは?

ほとんどの過払金返還請求訴訟は,訴訟提起してから数か月で終了します。
大半の訴訟は貸金業者にとって争っても勝ち目のないものであり,貸金業者は和解による解決を提示してきますから,判決言渡しを待たずに短期間で訴訟は終了します。
まれに判決言渡しとなる事件もありますが,そのような事案でも訴訟提起から半年前後で事件は終了することが多いです。
 7 訴訟で負けることはないのか?

一般的に訴訟は負けることもあります。
現在の過払金返還請求訴訟での主要な争点は,@取引の分断,A和解による過払金請求権の消滅などです。
@は,貸し借りをしていなかった期間が長い場合に,過払金が少なくなったり過払金の一部または全部が時効で消滅する可能性がある争点で,Aは貸金業者と顧客との間で何らかの合意をした場合に,その合意の効果として過払金が消滅してしまうという争点です。
これらの争点はしっかりとした主張立証をしないとこちらが敗訴するリスクが出てきます。
当事務所は訴訟対応に力を入れており,これらの争点においても敗訴することのないように万全の対応をしています。
 8 弁護士費用はどのくらいなのか?

弁護士や司法書士の事務所によって費用体系はまちまちです。
同じ「回収金額の〇%」という成功報酬の定めでも,交渉だけで少ない金額を回収して終了という事務所の場合,パーセンテージが低くてもご依頼者の手元に残る金額は少なくなってしまいます。
ですので,単純にパーセンテージだけで判断することは危険です。
当事務所の場合,既に払い終わっている貸金業者の場合,着手金は無料,成功報酬は回収金額の18%(訴訟の場合20%)としています。
回収できた金額があって初めて弁護士費用が発生しますので,いわゆる「赤字」になることは絶対にありません。
 9 宣伝をしている事務所はどうなのか?

テレビやラジオで宣伝をしている事務所は,例外なく,実際の業務のほとんどを資格のない事務員がおこなっています。
大量の事件を効率よく処理するため,一つ一つの事件について最大の利益が生じるように取り組む姿勢がおろそかになります。
事務所によっては,負担を減らすために共同原告となる依頼者の数がある程度集まるまで訴訟提起をせずに放置したり,訴訟提起自体をしないで適正な金額を回収することを放棄しているようなところもあります。
残念ながら,適正な金額を教えられないまま返還を受けて満足してしまっている顧客がたくさんいるのが実情です。
当事務所の基本スタンスは,徹底的に満額の回収をしかも早期に行うところにあります。
 10 過払金返還請求をしてデメリットはあるのか?

何もありません。
正当な権利の行使ですから信用情報(いわゆるブラックリスト)に掲載することも禁じられておりますし,家族や周囲の人たちに知られることもありません。
その他,不安や疑問がありましたら,まずは当事務所の無料相談をご利用なさってみて下さい。



  コラム

 最近の過払金返還請求訴訟の実態について

浦和中央法律事務所では,これまで数えきれないほどの過払金返還請求訴訟を提起・担当してきました。 そこで感じることがあります。

それは,裁判所(裁判官)の過払金返還訴訟に対する対応・考えが,5〜6年前と現在とではかなり変わってきているということです。
簡単に言ってしまうと,過払金の返還を請求する側に厳しめなスタンスに変わってきています。逆に言えば,貸し手側(消費者金融・カード会社)に有利な判断を示そうとする傾向を感じます。 それ以前は消費者保護重視の観点から,利用者に有利な判決が多かったのですが,その揺り戻しといいますか反動が起きているようです。

先日,東京の裁判所のとある裁判官と本音で話をする機会がありました。 その裁判官の話では,裁判官は皆,過払金返還請求訴訟で判決の言渡しを強気に求める弁護士の態度にフラストレーションを感じているとのことです。私の想像では,テレビやラジオなどで大々的に広告を出し,いわば弁護士が自分の利益追求のために過払金返還請求訴訟を引き受けている現状に,裁判官は嫌気がさしているのではないかと考えます。「商売のために訴訟を利用しているような弁護士を勝たせるのには抵抗がある・・・。」というところでしょうか。 そのような法律事務所の手先となって判決を書かされるのが精神的な負担となっていると思われます。
裁判官も人間ですから,その是非はともかく,このような感情的な要素も入ってくるのでしょう。
現在では,そのような裁判所の変化を敏感にとらえ,請求する側に有利な判断を勝ち取るべく訴訟に臨むことが要求されます。 数年前までのやり方では通用しなくなってきているところも多くあるのです。
過払金に関するこれまでの書籍に書いてあるような方法だけでは,訴訟での有利な解決は望めなくなってきています。

なお,当たり前ではありますが,弁護士は自らの利益のためではなく,消費者の権利の最大化,社会正義の実現のために業務にあたることを第一に考えなければなりません。



 過払金の徹底的な回収のために(推定計算編)

過払金の金額を計算するためには,消費者金融業者から取引明細書の開示を受ける必要があります。
しかし,過去の取引明細書は廃棄したという主張をする消費者金融もあります。そのような場合,法律のルールとして,返還を求める側において過去の取引(貸し借り)の実態を立証して過払金額を計算する必要があります。もっとも,10年以上前の取引についての書類をすべて保管している人はまずいないでしょう。そのような場合には,断片的でも資料が残っていれば,それを証拠として可能な限り取引を再現したうえで,過払金額を推定して請求することになります(これを「推定計算」に基づく請求などといいます。)。
しかし,この推定計算による請求は,相当緻密に行って説得的な主張をしなければ裁判所も認めてくれません。多くの弁護士は,過払金の返還を求めるにあたって,わざわざ苦労して推定計算をするようなことはしないです。 とはいえ,法律上受け取ることのできない利息を延々と受領していた消費者金融に対しては,可能な限り過払金の全額を返還させるべきです。浦和中央法律事務所は,可能な限りの立証をして返還を求めるべく取り組んでおります。

実際の事例として,消費者金融会社のE社との間の訴訟の事例をあげます。
E社は,過去の取引明細書について,10年分しか保存していない,それ以前のものは廃棄した(コンピュータの情報も削除した)などとにわかには信用できないような理由付けで,すべての取引明細書の提出に応じません。 そこで,浦和中央法律事務所の弁護士は,依頼者の方が保存していた契約書や領収書の一部などを証拠として,10年以上前の取引状況を可能な限り再現し,地方裁判所に対して過払金返還請求訴訟を提起しました。 第1審の地方裁判所は推定計算の合理性は認められないとして当方の請求を認めませんでした。そこで,高等裁判所に控訴提起をしたところ,1審判決を破棄して,推定計算に基づく過払金の返還請求を認めてくれました。
なお,ほとんどの事例では,消費者金融などはすべての取引明細書を開示しますので,推定計算をする必要があるケースはそんなに多くはありません。推定計算による請求以外にも,弁護士の対応により回収できる過払金額に各段の差が生じるポイントがいくつもありますので,過払金返還請求を弁護士に委任される場合には,過払金返還請求に精通した弁護士を選ぶようにしてください。



 弁護士費用について

債務整理のご相談をいただく方は,当然ですが,全員,経済的に困っていらっしゃいます。浦和中央法律事務所では,弁護士費用が用意できないから依頼できない,という事態は極力避けたいと思っています。

そこで,弁護士費用はできる限りリーズナブルにしています。分割でのお支払も柔軟に行っております。

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