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浦和中央法律事務所

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交通事故相談
交通事故被害のご相談ページ

交通事故の被害に遭われ,弁護士に相手方との交渉や損害賠償請求を依頼しようとお考えのかたへ。
 
交通事故被害については,ご依頼される弁護士の経験や知識,力量によって,得られる結果が大きく異なることになります。弁護士であれば誰に依頼しても同じ,ということは決してありません。
これまでの弁護士職務の経験のなかで,交通事故事件に詳しくない弁護士や,最悪なケースでは弁護士が対応せず事務員が適当な処理をして,ご依頼者様がいわば二次被害に遭われるケースをたくさん見てきました。
そのような取り返しのつかない事態にならないよう,弁護士選びは慎重に行われてください。


 

  弁護士費用(交通事故)


 相談料

 
  ご相談料は30分毎5000円(消費税別)です。
  ご相談当日に正式にご依頼いただくこととなった場合,相談料は一切いただきません。

 着手金・報酬金

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 経済的利益の8%
(最低額10万円)
経済的利益の16%
300万円超3,000万円以下 経済的利益の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3,000万円超3億円以下 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円超 経済的利益の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円

 
   ※ 金額はいずれも税別です。
 
   ※ 経済的利益とは,弁護士が介入することによりご依頼者様が得られる金額をいいます。
 
   ※ 着手金とは,弁護士が事件処理に着手するための対価です。
 
   ※ 報酬金とは,事件処理が終了したときに弁護士に支払う対価です。
 
   ※ 弁護士費用特約をご利用されますと,着手金・報酬金の合計300万円までは保険金で支払われます。
 
     (弁護士費用が300万円以下の場合は,実質的には無料となります。)
         

出廷日当
 
 訴訟のため裁判所に出廷する場合,出廷1回につき1万円(及び消費税)の出廷日当をご負担頂きます。


  弁護士費用特約について


 
 弁護士費用特約とは,日常生活で事故にあい,ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けた場合に,相手との交渉を弁護士に依頼する費用などを補償してくれる保険の特約です。
 ご自身が弁護士費用特約に加入されていた場合には,本来は弁護士に支払わなければならない着手金と報酬金について,300万円まではご自身の保険会社が保険金として支払ってくれます。
 弁護士に依頼される前に,ご自身が加入している自動車保険(任意保険)に弁護士費用特約が付いていないかをしっかりご確認ください。また,自動車保険だけでなく火災保険や傷害保険に弁護士費用特約が付いている場合もありますし,ご本人ではなく親族の方がご加入されている保険の弁護士費用特約を利用できることもありますので,保険会社に確認することをお勧めいたします。


  交通事故事件に精通した弁護士


 
 交通事故の相手方(保険会社)との交渉を弁護士に依頼されるにあたっては,交通事故事件に精通した弁護士を選ばなければ,十分な賠償を受けることができません。
 なぜなら,交通事故事件の解決のためには,単に法的知識があるだけではなく,保険実務基本的な医学知見など,複合的な知識が要求されるためです。「交通事故事件の処理は苦手」という弁護士が多いのも事実です。
 浦和中央法律事務所は,これまで多数の交通事故事件を専門的に担当しており,豊富な知識と経験を有していますので,安心してご依頼ください。


 

  交通事故に遭ってしまったら(人身事故編)


 警察への届け出

交通事故に遭ってしまいケガをされましたら,病院に行かれるのはもちろんのこと,警察署に届け出る必要があります。
 
大きな事故に遭われた場合には,事故の関係者や目撃者が警察署に連絡をしてくれることもあるでしょう。事故当日,事故現場に警察官が臨場して事故当事者や目撃者から事情を聴き,最低限の証拠保全のようなことをします。 被害者の方が相当重大なケガをされた場合には救急搬送され,警察官の事情聴取などが受けられないこともあり得ます。
大切なのは,その後の対応です。病院で必要な治療を受けられましたら,早い段階で主治医の先生に「診断書」(警察署への届出用)を作成してもらい,その診断書を持参して警察署に出向いて人身事故扱いとしてくれるよう申し出る必要があります。もし,警察官が「被害届出がなされているから必要ないですよ。」などと言っても,必ず人身事故扱いにしてもらうようにしてください。
なぜ,警察署に対して人身事故扱いとしてくれるよう依頼すべきかと言うと,その後の相手方への損害賠償請求をするうえで重要となるからです。よく,「人身事故扱いにしないと治療費などの人身損害を請求できなくなる。」といったインターネット記事などを見かけますが,それは正しくありません。ケガをして治療費を請求するにあたり,警察署が人身事故として受け付けていないから損害賠償が受けられなくなる,というようなことはないです。そうではなく,人身事故扱いとなれば,警察官が犯罪(過失運転致傷罪など)の捜査を行い,検察庁に事件を送致しなければならなくなるのです。そして,捜査の一環として,交通事故現場で実況見分を行い,実況見分調書という書面を作成し,その後,検察官が加害者を起訴するなど処罰を求める動きをとることとなる点が大切なのです。
このようにして作成された実況見分調書の存在や加害者に刑事処分が課せられた事実自体が,その後の損害賠償請求を行う上での有力な証拠や事情となるのです。なお,人身事故扱いとすることの申し出が遅くなればなるほど警察署の対応が厳しくなりますし,証拠も散逸しますので,早めに人身事故扱いの申し出をするようにしてください。


 ご自身の任意保険会社に連絡


交通事故に遭われてケガをされた場合,もしご自身も任意保険などの保険に加入されておられれば,保険会社に連絡をしてください。
 
ご自身が加入されておられる任意保険には,被害者の過失の有無にかかわらず治療費などが支払われる特約(人身傷害補償特約など)が付いていることもあり,加害者側から治療費などが支払われないといった状況になった場合でもご自身の保険を使用して治療費を賄うことができることもあるのです。
また,何より,弁護士費用特約という特約が付いている場合には,今後の加害者側に対する損害賠償請求などを弁護士に依頼するにあたっての弁護士費用が保険金で支払われる(事実上,弁護士費用を支払わずに弁護士に委任できる)ということができるのです。ご自身の保険会社に連絡をすれば,そのようなこともすべて丁寧に教えてくれるはずです。
ご自身(あるいはご親族の方)が加入している自動車保険などに弁護士費用特約が付いているかどうかわからない,付いているようだが弁護士への依頼やその後の手続きの仕方がわからないというような場合には,保険会社の担当者にお尋ねください。 ほとんどの保険会社では,弁護士特約を利用して弁護士に依頼する場合,被害者の方がご自身で選任された弁護士に依頼する費用が保険金として支払われますので,安心して当事務所にご相談・ご依頼いただければと思います。


 加害者側保険会社の対応に注意!!


交通事故に遭われてケガをされれば,加害者が自分の任意保険に加入している場合,その保険会社の担当者からあなた宛てに連絡が来ます。 電話や手紙で「このたびの事故に関してお見舞い申し上げます。誠意をもって対応します。」というような話です。しかし,このような低姿勢の対応は最初だけと言っても過言ではありません。 多くのご相談者の方は「相手の保険会社の担当者は,最初は治療費など全額をしっかり払いますと言っていたのに払ってくれなくなった!」と憤られます。保険会社担当者の話を鵜呑みにしてはなりません。
 
当たり前のことではありますが,加害者側の保険会社は加害者のために被害者と示談交渉をするのであり,支払う保険金をいかに少なくするかを第一に考えます。要するに,被害者のためにしっかり賠償をする,治療費を支払ってあげる,といった考えで対応などしてくれません。 被害者が継続して通院治療していても,突然,保険会社から「治療費の支払いは今月末で終了となります。」などと治療費の打ち切りを宣告されてしまうというようなことは日常茶飯事と言えます。
保険会社が突然そのような対応を取ると,被害者の方は治療費は自分で負担しなければならないなどと誤解してしまい,ケガの痛みがつらいにもかかわらず通院を控えてしまうというような事態となることもよくあります。このような事態になる前に,事故に遭われましたらなるべく早い段階で弁護士に相談するようにしてください。
 
加害者側保険会社担当者と被害者の方との間には,知識や交渉力に圧倒的な差があります。不利な示談をさせられて終了する結果となるのは明らかです。
交通事故被害に遭われた方は,必ず弁護士に相談・依頼しなければならない,と言えます。


 病院(医師)に継続して通院して下さい。


交通事故に遭ってケガをされた方の症状は千差万別だと思います。骨折してしまった方もいらっしゃれば,いわゆるむち打ちの症状の方もいらっしゃるでしょう。骨折された方は,まずは入院され,退院後に通院されることになるでしょう。
特に,医師の診断の結果,「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」といった診断を受けた方は,首や腰,手足に痛みやしびれなどの症状がある限りは,可能な限り病院(医師)のもとで継続的な通院治療を受けて下さい。その後の損害賠償請求を行う上で,継続的かつ長期間の通院治療を受けられたか否かがとても重要となるからです。 ここで大切なのは,「病院(医師)」への「継続的」かつ「長期間」の通院です。要するに,医師でない接骨院や整骨院のみ,通院していない期間が長い,事故に遭ってから通院したのは初めのうちだけ, あるいは,週に1日程度しか通院していない,という状況は,損害賠償請求をするうえで不利益に働くことになります。 もちろん,病院(整形外科など)にも通院しつつ,治療の一環として整骨院に通われるのは問題ありませんし,ご自身の回復のためには必要な場合もございます。
 
なぜ不利益となるかですが,交通事故に遭われて「頚椎捻挫」や「腰椎捻挫」といった傷病名の診断を受けた場合,事故から6か月を経過した段階においても痛みなどの症状が残っている場合,それは 交通事故による後遺症ということになります。そして,後遺症が残った場合には,特定の認定機関に対する申立てや裁判所に対する訴えの中で「後遺障害」としての認定を受けた場合でなければ, 加害者側(保険会社)に後遺症の損害賠償を求めることはできません。
この「後遺障害」の等級認定を受けるためには,その後遺症が以下の要件に該当する必要があります。すなわち,
 
「傷病が治った時に残存する当該傷病と相当因果関係を有し,かつ,将来においても回復が困難と見込まれる精神的又は身体的なき損状態であって,その存在が医学的に認められ,労働能力そう失を伴うもの」

そもそも,交通事故による後遺障害等級は,労災事故に遭った場合に国に労働災害補償を求める際の基準を使用しています。そして,労災補償の対象となる障害は,上記のように定義されているのです。
この定義の中で「医学的に認められ」という点が極めて重要であり,医師による診断の結果が重要となるのです。よって,医師ではない接骨院などにのみ通っても,「医学的に認められ」という要件を満たすこともできません。また,通院日数が極端に少なかったりすれば,そもそも「事故との因果関係がない」とか「将来の回復が困難とは言えない」といった判断がなされやすくなる のです。
 
このように,後遺症の損害賠償を適正に受けるためには,後遺障害等級認定を受けること,そのためには病院(医師)に継続的かつ長期間通院することが重要となりますから,もし,事故から6か月を経過する前に,加害者側の任意保険会社が「これ以上,治療費のお支払いはできません。」と言って治療費の支払いの打ち切りを 申し入れてきたとしても,通院治療を中止されるのではなく,ご自身の健康保険を使用して継続通院することをお勧めいたします。


 ご自身の健康保険を使用して治療することをためらわない。


交通事故に遭われてケガをされた場合,当然,病院に入院あるいは通院する必要が生じます。その際の治療費の支払いについては,加害者側に任意保険会社が存在している場合には,その保険会社の担当者が「治療費は保険会社から病院に直接お支払いしますよ。」という直接払いの 話をされると思います。保険会社が病院に対して直接払いしてくれること自体は,被害者に不利な話ではありません。
さて,この場合,被害者の方は,ご自身の健康保険を使用して治療を受けるべきなのか,それとも健康保険は使用せずにいわゆる「自由診療」という形で治療を受けるべきなのか,迷われることも多いと思います。いずれにせよ,保険会社が直接払いしてくれている間は,被害者の方が病院の窓口で治療費を支払う必要はありません。しかし,被害者の方としては,「自分は被害者なのに,どうして自分の健康保険を使用しないといけないのか」という心理が働いて,自由診療としてしまっているケースがあるようです。
しかし,被害者の方にもいくらかの過失がある場合,自由診療で治療を受けると,加害者側と最終的な示談をする場合に,健康保険を使用して治療した場合と比較して最終的な賠償額が減少してしまうこともあるのです。
 
交通事故に遭った場合,治療費などの人身損害は,120万円まではまず加害者側の自賠責保険会社から保険金として支払われます(ただし,実務的には,120万円までの分も含め,加害者側の任意保険会社が窓口となり,支払います。これを「一括対応」などといいます。)。 そして,120万円を超える額について,任意保険会社が支払うこととなります。
仕組みの詳細は省略いたしますが,被害者の方にもいくらか過失がある場合,人身損害が120万円を超過すれば,被害者が最終的な示談賠償額として受領できる金額が減少してしまうことになってしまうことがあるのですが,自由診療とすると治療費が極めて高額となりますから,すぐに120万円を超過してしまうのです。 ですから,被害者の方がご自身の健康保険を使用して治療を受けることのほうがメリットがある,ということもあるのです。
 
ところで,保険会社が治療費の直接払いを打ち切ってきた場合ですが,通院治療を継続される場合には,ご自身の健康保険を使用して治療を続けていただくしかないでしょう。 勘違いしやすいのは,保険会社が一方的に支払いを打ち切ったのちの治療費は,被害者の自己負担となってしまうと思ってしまう点です。もちろん,窓口では2割とか3割といった自己負担部分を一時的に支払う必要は生じます。しかし,いまだ症状固定(症状固定については,別に詳しくご説明いたします。) していないということになれば,通院治療費は賠償されるべき人身損害ですから,後日,加害者側(保険会社)に請求して賠償を受けられることは言うまでもありません。


 後遺障害診断書の作成時期(むちうち症の場合)


交通事故によっていわゆるむち打ちの傷害を受け,首や腕などに疼痛(痛み)が残存した場合,主治医に後遺障害診断書を作成してもらい,損害保険料率算出機構という団体による後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
 
医師による治療を継続しても(医師としてはなすべき治療を完了させたとしても),それ以上の改善が望めない状態になった時点のことを症状固定といいますが,この症状固定時期を誤ると,およそ後遺障害等級認定は受けられません。 このあたりのことは,医師もあまり理解していませんので,怪我をした本人がしっかりと覚えておく必要があります。
 
それは,受傷日(交通事故に遭遇した日)から6か月以内の日に症状固定とした場合,むち打ち等の症状による後遺障害等級に認定はおよそ受けられなくなる! ということです。

どうやら,損害保険料率算出機構は,6か月以内で症状固定しているむち打ち等の事案については,それだけで後遺障害とは認めない運用としているようです。5か月半でもアウトとなると思われます。
よって,加害者側保険会社の担当者が,受傷日から6か月を経過していない段階で,「これ以上の治療費の支払いはできません。」とか「主治医に確認したらもう症状固定と言ってますよ。」などと言って,6か月以内での症状固定にしようと働きかけてきます。しかし,症状があまり改善せず通院治療の必要がある場合には,ご自身の健康保険を使用してでも通院を継続し,受傷日から6か月以上が経過した段階で症状固定として後遺障害診断書を作成してもらうようにしましょう。


 慰謝料の金額


交通事故の損害項目には,治療費や通院交通費,休業損害,慰謝料,逸失利益(後遺障害が発生した場合の将来の収入減少等)などがありますが,多くの事件で高額となるのは「慰謝料」です。 そして,加害者側の保険会社の提示額と実際に支払われるべき金額との間に大きな差があるのも慰謝料です。
慰謝料とは,精神的な損害を金銭で賠償するものですが,どのような事件でも慰謝料算定の絶対的な基準というものはありません。事案によって被害者が受ける精神的損害は異なるためです。 しかし,だからこそ,ある程度の基準がなければ不公平が生じますし,判断に苦慮することになります。
 
交通事故の慰謝料には,入院・通院を余儀なくされることによる入通院慰謝料,後遺症が残った場合の後遺障害慰謝料,被害者が死亡した場合の死亡慰謝料がありますが,いずれの慰謝料についても,基準が設けられています。 これらいずれの慰謝料についても,弁護士や裁判所が利用する基準(裁判所基準などといいます。)があり,基本的には慰謝料はこの基準で支払われるべきということになります。もっとも,事案によっては,この基準の金額より増減されることもあります。 一方,加害者側保険会社は,保険会社として保険金を支払う基準を設けており,慰謝料についてもこの保険会社基準での金額支払いを提示してきます。この保険会社基準なるものは,あくまで保険会社内部で定めた保険金支払基準にしかすぎませんので,適正な金額ではありません。そして,裁判所基準と比較してあまりに少額です。
 
保険会社は,事故発生からしばらく経つと示談案を提示してくることが多いですが,そこに記載されている慰謝料金額は当然,保険会社基準で算出した金額です(提示してくるだけマシで,ゼロ円のことも多くあります。)。 少ないのは慰謝料だけでなく,その他の損害項目も同様です。しかし,被害者が本人で保険会社担当者と交渉をしても,担当者は増額に応じることなどほとんどありません。
インターネットなどで,「弁護士に依頼したところ,支払われる金額が2倍になった!」というような成功体験記事をよく目にしますが,当然事案にもよりますが,保険会社の事前提示金額の2倍以上が支払われるようになった,というような事例は実際普通のように多くあります。
 
「保険会社から示談案が提示されたが,この金額で示談してよいのだろうか?」と疑問を持たれたかたは,その提示の妥当性を確認するだけでも結構ですので,示談する前にご相談をお願いいたします。


  客観証拠の重要性


 
  交通事故事件は,客観的な証拠が極めて重要となる類型の事件の一つです。 特に,過失割合に争いがある事案の場合,客観証拠をしっかり,労を惜しむことなく確認することが極めて重要です。
 
私が過去にご依頼いただいた事件の中に,このような事件がありました。
「自転車で道路の左側を走行していたら,急に倒れ,救急搬送されました。何が起こったかわかりませんでしたが,周りにいた人から『後ろから車にぶつけられたのよ。』と言われ,事故に遭ったんだとわかりました。しかし,加害者側保険会社は,『交差点での出会い頭の事故で,あなたにもかなりの過失がある。』という主張をしてきます。」
保険会社の主張には驚かされますが,ご相談者のかたのご主張は極めて説得的で明瞭でしたので,すぐに検察庁に出向いて刑事事件記録を閲覧・謄写しました。すると,実況見分調書という記録には,加害者の運転手が被害者の自転車の後方に追突して転倒させた事故態様が詳細に記載されておりました。 その結果を保険会社に伝えたところ,あっさり「担当者の認識の誤りでした。」というような返事が返ってきました。結果,被害者の過失は0%となったのは言うまでもありません。
 
刑事事件記録のほかにも,ドライブレコーダーの記録信号サイクル表など,過失割合の判断にとって極めて重要な客観証拠はいくつもあります。これらの証拠は,一般のかたにとっては入手すること自体が難しいですし,まして,分析することは簡単ではありません。
過失割合の点で争いがある事案は,保険会社との交渉でも困難を極める事案の典型です。客観証拠の収集・分析の結果をもとにした交渉や法的手続きが必要となります。







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