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浦和中央法律事務所

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不払い養育費の請求は浦和中央法律事務所へ!


  離婚調停や公正証書で合意した養育費は,強制的な取立てが可能です!


    


 

  養育費の不払いが解消できる理由

 1 民事執行法の改正(令和元年)

せっかく離婚調停や公正証書で養育費の支払いについて合意しても,元夫が養育費の支払いをしなくなり,養育費をあきらめないといけないという実情がありました。
しかし,養育費の支払いは,父親の当然の義務であり,支払いを免れることは許されません。
令和元年に民事執行法という法律が改正されて,養育費が支払われなくなった場合の強制的な取立てが容易になりました。以下,法律改正のポイントをご説明します。

 2 情報取得制度の創設

これまでも,元夫からの養育費の支払いが止まった場合,元夫の勤務先の給料や財産を差し押さえることは可能でした。
しかし,離婚した後,元夫が転職をしたり,所在が分からなくなると,現在の勤務先を調べることも容易ではなく,せっかく離婚調停や公正証書で養育費の支払いの合意をしても,差し押さえるべき財産が不明で,強制的な回収ができないということになっていました。
そのような状況を解消するため,債務者財産に関する情報を取得する制度が創設されました。要するに,役所や年金事務所などに対して元夫の勤務先に関する情報の開示を求めたり,登記所や金融機関に対して不動産や預貯金などの財産について開示を求めることができるようになりました。
これにより,元夫が職を変えても給料の差押えが極めて容易になり,財産の調査もスムーズに行えるようになりました
3 具体的な手続きの方法

離婚調停や公正証書で養育費の支払いについて合意をされている場合,元夫の勤務先や財産を調査するためには,原則として裁判所に対して,財産開示手続という手続きを申し立てる必要があります。
この手続きを元夫を相手方として申し立て,元夫を裁判所に呼び出して,元夫に現在の勤務先や財産を自主的に申告させます。
そして,元夫が現在の勤務先や財産を正直に申告すれば,それらを差し押さえて養育費を強制的に回収することができるようになります。
しかし,元夫が申告を拒否したり,裁判所の出頭命令に応じないような場合,勤務先や財産の所在は判明しませんので,債務者財産に関する情報を取得する制度を活用して,元夫の勤務先や財産を調査することになります。

 4 弁護士に依頼する必要性

財産開示手続や情報取得制度,さらにはその後の強制執行(差押え)手続きなどは,かなり複雑なものであり,本人で行うことはほぼ不可能です。しかも,法律改正に伴う新たな制度ですので, 弁護士であれば誰でも理解し,経験をしているという分野でもありません。
浦和中央法律事務所は,民事執行法改正に伴う養育費の回収業務の実績が豊富ですので,離婚調停や公正証書で養育費の支払いについて合意をしたにもかかわらず 支払われなくなったというかたは,ぜひお早めにご相談下さい。
 5 養育費の取決めをしていない

離婚調停や公正証書で養育費の支払いについての合意をしていない場合は,すぐに強制執行(差押え)をして強制的に回収することはできません。
その場合は,まずは家庭裁判所に対して養育費請求の調停を申し立てる必要があります。
調停の申立てをお考えのかたもぜひご相談下さい。


 

  弁護士費用


 養育費回収手続きの場合

財産開示手続,情報取得制度,強制執行(差押え)の各手続の着手金はそれぞれ10万円(及び消費税)となります。
成功報酬金は,養育費の月額や支払うべき期間等の状況に応じて協議のうえ決定させていただきます。
詳細は,面談でのご相談時にしっかりとご説明させていただきますので,ご安心下さい
 養育費調停の申立ての場合

養育費調停の申立てから開始する場合の着手金は,20万円(及び消費税)となります。
成功報酬金は,得られることとなった養育費の2年分の金額に対する16%(及び消費税)となります。
但し,養育費の金額等の事案に応じて協議のうえ決定いたします。




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